HOME

日本PLASDOC協議会会則


第 1 章  総  則
第1条(目的)
本会は、会員相互の連絡を密にすることによって、会員の利益を守り、且つポリマーに関する特許又は文献等の検索技術の向上を図ることを目的とする。
第2条(名称)
本会は、日本PLASDOC協議会(JAPAN PLASDOC ASSOCIATION)と称する。
第3条(事務所)
本会は、事務所を東京都港区クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社内に置く。

第 2 章  会  員
第4条(会員の資格)
本会の会員は、ポリマーに関する特許又は文献等の検索技術の研究を行う法人であることを要す。
第5条(入会)
本会への入会は、本会に対し、入会申込書を提出することにより認められる。
第6条(会費)
会費は、年額20,000円とする。(但し、平成9年4月1日より実施する)
2.会員は、年度始めに会費を一括して納入する。
第7条(会費の管理)
会費の徴収および管理は、役員会がこれを行うものとする。
第8条(本会の活動)
本会は、本会が開催するワーキンググループ等の活動を通じて、ポリマーに関する特許又は文献等の検索技術の研究活動を行う。
第9条(会員の権利)
会員は、文献資料の配布ならびに諸通知を受け、本会の活動に参加することができる。
2.会員は、総会においてそれぞれ1票の議決権を有する。
第10条(会員代表)
会員はその所属員の中から、本会に対する代表者(以下これを会員代表という)1名を定めて、これを本会に届け出るものとする。
2.会員は、住所、会員代表を変更したときは、遅滞なくこれを本会に届け出なければならない。
3.総会における会員の意思表示は、会員代表またはその代理者が行うものとする。
4.本会からの会員に対する諸通知ならびに機関誌その他の文献資料の送達は会員代表に行うものとする。
第11条(退会及び休会)
会員は、本会に対し文書で通告することによって退会または休会することができる。
2.会員が退会または休会した場合は、未納会費に対する債務は免除されず、既納の会費は返還されない。
3.会員が休会した場合は、本会の役員への就任は猶予するが、本会が開催するワーキンググループの活動への参加および秋季研修会への参加はできないものとする。

第 3 章  役  員
第12条(種別および定数)
本会に次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 1名
・会計 1名
・総務幹事 1名
・幹事 若干名
・監査役 1名
第13条(選任)
会長および副会長は会員の中から、総会において選任する。
2.会計および総務幹事、幹事は、会員の中から会長が任命する。
3.監査役は会員の中から総会において選任する。
  監査役は、他の役員を兼ねることができない。
第14条(任務)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の指名に従い、会長の任務を代行する。
3.会計は、本会運営に要する費用の出納業務を行う。
4.総務幹事は、研修会および総会の円滑な運営を管理する。
5.幹事は、役員会に出席し、会務の協議決定に参画する。
6.監査役は、本会の会計および資産ならびに業務を監査する。
第15条(任期)
役員の任期は2年とし、毎年4月1日から始まる。ただし、重任を妨げない。
第16条(補欠)
役員に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。
2.役員の補欠選任については、第13条の規定を準用する。
3.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第 4 章  会 務 運 営
第17条(総会)
本会は、毎年年度始めに定例総会を開く。
2.役員会で必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。
3.総会は会長が招集し、会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は、本会則に特に定めた場合を除き出席会員の多数決による。
4.総会を招集するときは会員に対し総会の日時、場所および議題を示した招集通知を少なくとも会日の10日前までに発送しなければならない。
第18条(総会の権限)
本会則に特に定めたもののほか次の事項は総会の決議を要する。
1.会務運営の基本的な事項
2.予算、決算の承認
3.会則の改正
4.解散
5.その他役員会で必要と認めた事項
2.前項第3号および第4号については、第17条第3項の規定にかかわらず会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)によって成立し、出席会員の4分の3以上の同意による決議を要する。
第19条(役員会)
役員会は、役員全員をもって構成し、本会則に特に定めた事項のほかに付議する事項および会務執行に関する重要事項を協議決定する。
第20条(成果物の帰属)
本会における各種活動により生じた成果物は、全て本会に帰属する。成果の発表を外部で行う場合は、事前に役員会にて承諾を得なければならない。

第 5 章  会  計
第21条(経費支弁)
本会の経費は、会費をもって支弁する。
2.総会の決議によって臨時会費を徴収することができる。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(決算報告)
毎年定例総会において、前年度の決算報告を行う。

付  則

この会則の発効日は、平成25年5月17日とする。



申し合わせ事項

1.役員の任期切れ後、本会則の定める年度始めの総会において新役員が決定されるまでの期間は、前役員が任務を代行するものとする。
2.会員は本会が開催するワーキンググループの活動に参加するものとする。
3.本会が開催するワーキンググループの活動への参加は、原則として1会員につき2名を越えないものとする。
4.休会会社には、総会での配布資料のみを送付し、秋季研修会での配布資料(ワーキンググループ活動発表資料、ベンダー資料)は送付しないものとする。なお、休会会社にも協議会の会員専用ホームページのパスワードを知らせることとし、秋季研修会での配布資料のダウンロードを認める。

以上



日本PLASDOC協議会 内規

本内規は、日本PLASDOC協議会会則第13条、第15条、第16条等に定める役員の選任方法、任期、欠員補充等の運用に関する詳細について定める。

第1条(役員の選任)
(役員グループの構成)
役員グループは会員を適宜、グループに分けて構成するものとする。
2.(役員の構成)
役員は、前項の役員グループのうち2グループで構成し、役員グループの一方のグループが会長、監査役及び総務幹事を担当し(以後、会長グループと称する)、他方のグループが副会長、会計及び幹事を担当する(以後、副会長グループと称する)。
会長、副会長、及び監査役は、会則13条の規定により総会の承認を得るものとする。
第2条(役員の任期)
役員の任期は、各役職を通算した任期を2年とし、第1年目に副会長グループ、第2年目は会長グループとしてその任務に携わる。
会則15条の規定に拘らず、原則として重任は行わない。
第3条(役員の欠員補充)
会則16条の規定により、役員に欠員を生じたときは、欠員となった役の任務が会長、副会長、監査役、又は会計であった場合は、他の役員がその任務を代行するものとする。
但し、監査役の任務を代行できる役員は幹事または総務幹事のみとする。

この申し合わせ事項および内規は、平成28年4月10日より実施する。

日本PLASDOC協議会内規付則

1.役員グループの編成
内規第1条の役員グループを別紙の役員グループ編成表のように編成する。
2.役員への就任
当該年は、役員グループ編成表のAグループが会長グループに就任し、Bグループが副会長グループに就任する。次年度は、前年度の副会長グループが会長グループに就任し、次のグループが副会長グループに就任し、以降も順送りに交代していくものとする。
3.グループの再編成と会員への周知
新役員は、毎年、年度始めに会員の脱会等による欠員の順次繰上げ、新規会員の編成表末尾への追加の後、前年度会長グループの会員の編成表末尾への移動を行って再編成した役員グループの編成表を作成し、会員への周知を図ることとする。

本付則は、平成28年4月10日より実施する。


昭和45年 6月18日制定
昭和46年 2月 3日改定
昭和47年 3月23日改定
昭和49年 9月17日改定
昭和50年 3月20日改定
昭和57年 6月10日改定
昭和61年 4月 1日改定
平成 元年 5月25日改定
平成 2年 4月27日改定
平成 7年 6月22日改定
平成 8年 4月19日改定
平成9年11月6日内規制定
平成15年 1月01日改定
平成16年 5月13日改定
平成17年11月17日改定
平成18年 5月18日改定
平成19年 5月17日改定
平成21年 5月15日改定
平成22年 5月14日改定
平成24年 5月18日改定
平成25年 5月17日改定
平成28年 4月10日改定

入会申込み(PDF WORD

ページトップ゚へ戻る